八幡保護区保護司会・八幡更生保護サポートセンター

よくある質問

(全国保護司連盟HPより引用)

よくある質問

(全国保護司連盟HPより引用)

保護司になるのに年齢の制限はありますか?

新たに保護司を委嘱する場合には、原則として66歳以下とされています(ただし、特別な事情がある場合には例外も認められています。)。
一方、下限については明確な定めはありませんが、人格や行動について社会的信望を有することや生活が安定していることなどの条件を満たす必要があります。

保護司の活動はとても難しそうです。専門的な知識や経験のない人に務まるでしょうか。

特定の専門的な知識や経験、資格などは必要ありません。
保護司を委嘱された後に、保護観察所等が実施する保護司研修に参加して、活動に必要な知識や技能等を身に付けていただくことになります。研修は、保護司の経験年数に応じて実施されるもの、保護司会単位で定期的に行われるものなどがあります。また、活動に当たっては、国(保護観察所)の専門職員である保護観察官や、先輩の保護司等からの助言や指導も行われます。

犯罪や非行をした人とかかわることで、危険はないのでしょうか。

保護観察等の対象者の大半は、二度と犯罪や非行をせずに生活したいと思っています。それでも残念ながら再犯・再非行に至る事案はありますが、担当の保護司の方に直接危害を加えるようなケースはほとんど発生していません。  なお、万が一そのような事案が発生した場合を想定して、見舞金や保険金を給付する制度が設けられています。

協力雇用主になるにはどうすれば良いですか?

協力雇用主になるためには、保護観察所に登録いただく必要がありますので、最寄り又は事業所の所在地を管轄する保護観察所に御連絡ください。 なお、協力雇用主から暴力団を排除するため、登録に当たっては、役員等名簿、登記事項証明書等の提供をお願いしておりますので御協力をお願いします。  御不明な点は、最寄りの保護観察所にお問い合わせください。

保護司は日本だけの独自の制度だと聞いた事がありますが、本当ですか?

犯罪をした人の処遇に民間のボランティアがかかわる制度を有している国はほかにもあり、中には、日本の保護司制度を参考にして類似の制度を設けている国もあります。しかしながら、民間主導で制度が作られ、長い伝統を有し、かつ、民間人が制度の中で中心的な役割を果たしている国はあまり例がありません。

保護司になるのは難しいと思っていますが、更生保護の活動には興味があります。保護司以外に更生保護にかかわる道はあるでしょうか。

保護司以外にも様々なボランティアや団体が更生保護にかかわっています。御自身にあった活動を考えてみてください。
全国保護司連盟HPの「立ち直りを支える人々」のページへ

保護司にならないかと言われていますが、いきなり保護司になるのは不安です。引き受ける前に少し体験してみることはできないでしょうか。

そのような方のために、保護司活動インターンシップという制度があります。保護司の活動の一部(保護観察対象者等の個人情報を取り扱わない活動に限られます。)を実際に体験してもらうことで、保護司活動への理解を深めてもらうものです。

なお、保護司活動インターンシップは、保護司の候補者になっている方だけでなく、保護司活動に関心がある地域住民の方や、地域の関係機関・団体に所属されている方なども参加することができます。  詳しいことは、最寄りの保護観察所にお尋ねください。

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